結婚費用を援助してもらった場合、贈与税はかかるの?
結婚することになるとたくさんのお金が必要になります。
結婚費用を援助してもらう人もいるでしょう。
では親御さんに結婚費用を出してもらった場合、贈与税はかかるのでしょうか?
ここでは結婚に関わるお金に贈与税はかかるのか?についてまとめてみましょう。
贈与税とは?
贈与税とは、個人から財産をもらった場合に発生する税金のことです。
贈与税は1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計が基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかってきます。
つまり1年間にもらった財産の合計金額が110万円以下であれば贈与税は発生しません。
両親からもらった結婚費用やお祝儀は贈与税がかかるの?
結婚にかかる費用は高額です。
結婚式にかかる費用の他、婚約指輪、結婚指輪費用、新婚旅行費用、新居費用など何百万円も必要となるでしょう。
お金に余裕がないカップルでは、両親に結婚費用を援助してもらうというケースも少なくありません。
親や親族から結婚費用に対して贈与してもらった金額は、首都圏の平均では約202万円となっています。
しかし、親から結婚費用をもらって、贈与税を納付したという話はほとんど聞かれないでしょう。
結婚費用のための金銭はに贈与税は発生しない
実は結婚費用のために贈与された金額に関しては、贈与税は発生しないのです。
これは贈与税は原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかるものの、財産の性質や贈与目的から見て、一定の財産贈与については贈与税がかからなくなっているからなのです。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるものに関しては非課税対象となります。
このことから、親から子供へ結婚関連の費用が贈与された場合、贈与税の課税対象とならない取り扱いになっているんですよ。
また、知人や友人からご祝儀をもらった場合も、一般的な金額の範囲であれば贈与税の課税対象にはなりません。
この記事の監修者

中込 早苗(Sanae Nakagomi)
ウェディングプランナー歴20年
アシスタント・ブライダルプランナー(ABP)資格所有
結婚は人生にとって大きな分岐点。嬉しいことばかりではなく、時には悩むこともあると思います。そんな時に当サイトが少しでもお役に立てればと思います。